個人事業の始め方

個人事業主が絶対に青色申告にすべき理由と青色申告承認申請書の書き方

はじめて個人起業する場合にぶちあたるのが、白色申告と青色申告のどちらをすべきかということです。

白色申告は帳簿付けが簡単(単式簿記)で、青色申告は帳簿付けが難しい(複式簿記)という手間での差がある一方、白色申告より青色申告のほうが大きなメリットがあります。

青色申告のメリット

55万円もしくは65万円の控除あり

白色申告の場合は利益からの控除は10万円ですが、青色申告の場合は55万円の控除が受けることができ、節税効果があります。

さらにe-Taxを使って確定申告を電子申告する場合は、控除が65万円になることも覚えておいてください。

30万円未満の固定資産が一括で経費にできる

白色申告では取得価格10万円以上の固定資産(パソコンや自動車、設備など)を一括ではなく、減価償却しなければなりません。

一方、青色申告では取得価格が30万円未満の固定資産を、年に一括で経費に計上することができます。

家事関連費が経費にできる

青色申告では、自宅を事務所として使用する場合、水道光熱費(電気代・ガス代・水道代)、通信費(電話代やインターネット利用料)、家賃などを、事業用部分とプライベート部分の割合に応じた按分で必要経費として計上できます。

青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告では、「生計が同じ家族にも給料を払える」点、そして「給与は全額経費にできる」点が大きなメリットです。

青色申告のデメリット

青色申告承認申請書の提出が必要で、かつ複式簿記で帳簿を付ける手間がかかります。

複式簿記は手間と、経理の知識がどうしても必要になりますが、会計ソフトを上手に活用することで専門家である税理士に頼ることなく、簡単に帳簿を付けることができます。

青色申告承認申請書の入手と書き方

青色申告承認申請書は国税庁のホームページでダウンロード取得可能

青色申告承認申請書は、以下のような決まったフォーマットになっています。

青色申告承認申請書全

青色申告承認申請書は国税庁のホームページから、『所得税の青色申告承認申請書』を選んでダウンロードすれば入手できます。
※元号が最新のものかを必ずダウンロードした際に確認しましょう。

ダウンロードしたファイルは、PDFファイルなので直接入力編集ができます。

PDF編集にはAdobe Acrobat Readerが必要になりますので、事前にインストールしておきましょう。

青色申告承認申請書の書き方

記入例を元に、青色申告承認申請書の具体的な書き方をお伝えします。

※青色申告承認申請書は、開業届を提出と同じタイミングで提出することをおすすめします!

開業届の書き方と注意点
開業届の書き方と注意点

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青色申告承認申請書①

①税務署名の書き方

開業届と同じ税務署名を記載します。

税務署名を調べたい場合は、国税局の所在地及び管轄区域で調べることができます。

②提出日の書き方

提出する日付を記載します。西暦・和暦どちらも可です。

③納税地の書き方

開業届と同じ住所を記載します。

④上記以外の住所地・事業所等の書き方の書き方

開業届と同じく、複数の事務所や店舗がある場合は、こちらも記載します。

⑤氏名・生年月日の書き方の書き方

個人事業主の氏名、生年月日を記載し、印鑑(個人の実印で可)を押します。

⑥職業・屋号

開業届と同じ職業、屋号を記載します。

青色申告承認申請書②

⑦『1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地』の書き方

住所が1か所の人は空欄で可、2か所以上ある場合のみ記載します。

⑧『2 所得の種類』の書き方

通常のビジネスやアフィリエイト、株・FX・仮想通貨などの投資での所得の場合は『事業所得』、アパート経営などの不動産投資での所得の場合は『不動産所得』を選択します。

⑨『3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無』の書き方

青色申告承認の取消しを受けたことがなければ「無」を選択します。

⑩『4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日』の書き方

開業届に記載した開業日と同じものにします。

青色申告承認申請書③

⑪『5 相続による事業承継の有無』の書き方

事業の相続ではなく、自分で初めて起業する場合は『無』を選択します。

⑫その他の参考事項『(1)簿記方式』の書き方

青色申告は『複式簿記』を選択します。

⑬その他の参考事項『(2)備付帳簿名』の書き方

会計ソフトを使って複式簿記を付ける場合には、『総勘定元帳』、『仕訳帳』は自動的に付けられますので選択しましょう。

その他、売上計上と入金(振込)月がずれる場合には『売掛帳』、経費計上月と支払月がズレる場合には『買掛帳』もビジネスによっては選択しましょう。

※不明な場合は、税務署の窓口でビジネスの内容などを元に相談すると、選択する項目を指示してもらえます。
※(3)その他』は該当するものがなければ、記載不要です。

まとめ

青色申告は複式簿記で帳簿を付ける手間がかかるのがデメリットなだけで、あとはメリットしかありませんので、絶対に青色申告をされることをオススメします!

会計ソフトのMFクラウドを使えば、経理経験ゼロの人でも簡単に帳簿付けができるので、不安な人はぜひ積極的に会計ソフトを活用しましょう。

しかも今なら、複式簿記での帳簿の付け方をはじめ、確定申告のやり方や疑問を分かりやすくまとめた128ページの『確定申告を簡単に自動化して楽する本』が無料でGETできますよ!



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